m2.031교정 완료197쪽 110L:9–14별此書物くがひへ出す物ならば、各々御普代衆之御忠節はしりめぐりの儀をも具にせんさくして可㆑書が、是は門外不出としてくがひへ出事なくして、子供にもたせ而後之世に御普代之御主樣のしらせん爲に書置事なれば、他人之事をかゝず。然時我名又は我身之事をかゝずは、子供の合點もすみ申間敷ければ如㆑此に候。門外不出に候へば、誰人も見は申間敷けれ共、若おちちりて人も見申さば、其時之爲如此に候。各々御普代衆は家々之忠節はしりめぐりの事を書立而、子達へ御ゆづり可有候。我等如此書候て、子供にゆづり申。門外不出也以上。