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가문 목록 › 第五 › f053

井上

第五 · 단락 6 · 780522 33코마 L부터

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인물 6 5 5 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

지명 2 1 1 1 1 1

清秀誠は阿部大藏少輔定吉が子とぞ聞えける、定吉が家の女懷妊の事ありて後、井上半右衞門尉某が家に嫁して、男子を產む、是即ち清秀なり今、井上の子孫鷹の羽を紋とする事、是れ阿部の家紋たればなり、清秀成人の後に、大須賀五郞左衞門尉康高の手に屬す、阿部大藏少輔が贈大納言家に忠を盡せし事は、大久保が物語、家忠日記增補、阿部四郞兵衛入道が記等に詳なり、合せ考べし、又井上は河内守賴信朝臣の二男、井上掃部助賴季の後なりといふ、
正就初め半九郞と申て、大相國家御幼少の時、天正七年より仕へ參らせて、常に御側に伺候し、御納戶の頭を兼ね、御扈從組番頭になされて、小十人步行衆等の頭をかね、凡そ三職を掌つて、大坂の戰に從ひ、元和元年正月廿七日、叙爵して、主計頭に成され、今年夏再ひ大坂の戰に從ひ、手の者共に首取せて獻る、主計頭が手の同心首六つ切れり、同き三年宿老の職に任し、御書院の番頭を兼ね、同き八年、遠江橫須賀の城を給る五万六千五百石、寛永八年八月十日1、殿中にして豐嶋刑部が爲に刺れて死す、年五十二とぞ聞えたる、
  1. — 지면 그대로. 井上正就가 豊島信満에게 찔려 죽은 것은 통설 寛永5年 8월 10일(52세와도 맞음)
嫡子河內守正利家を繼く、四万七千五百石二男帶刀正昭に所領を分ち給ふ、五千石正保元年正月十一日、河內守正利常陸國笠間の城に移されて、所領の地加へ玉ふ、五万石を領す明れば二年六月廿一日、御奏者の事を承り、万治元年七月四日、寺社奉行の職を兼ね寛文九年六月十五日致仕す、嫡子相摸守正任家讓られ、舍弟等に所領を分つ、左兵衞正信二千石、左門正興千石共に開發の田なり、同き九月六日相摸守正任、御奏者の事を奉る、
筑後守源政重は、半右衞門尉清秀が四男、初め清兵衞と申す、慶長十三年初て大相國家に仕へ奉り、元和三年御目付の職になされ、寛永四年叙爵し、同き九年九月朔日、五の字の幟御免あつて、十月三日所領加られ、二千石十二月十七日初て總目付の職置れて、政重等其職を奉る、水野河內守、柳生但馬守、秋山修理亮、政重と共に四人、此職に任す、是今の大目付の事なり、同き十七年六月十三日、上總國にして所領を給る、一万石を領す、一說に、此時大目付の職を承る、これ加賀爪民部少輔が闕なりといふ、如何にや不審、今年筑紫の地に下りて、西洋耶蘇の法を沙汰す、同十九年仰を承て、東海道の人民等が愁苦の事を訪うて、其事を沙汰す、明れば廿年所領の地加へらる、三千石万治三年七月九日、致仕入道して、幽山と號し、同き四年二月廿七日、七十七歲にして卒す、これより先、慶安三年五月廿六日、政重が嫡男清兵衞政次が不才なる由を申て、籠居せしめ、嫡孫内記政清を世嗣とす、政清祖父が家讓られて、一万千五百石舍弟等に所領を分つ、二男源藏正春千石、三男伊織正明五百石、寛文元年十二月、政清叙爵して、筑後守に成る、其子筑後守正敞父に繼て、延寶四年十二月廿六日に叙爵す、