然る處にちやうす山の東にてやう〱相國樣見付申。然る處に早天王寺口にててつぱうのなり取合ける時、御旗を田中に立ける時、御鑓を御旗の前へ出しければ、ほさか金右衞門がかけ出して申は、只今迄御旗のあとに有ける御鑓を、御旗之先へ出し給ふか、我等はしらざると申時、彥左衞門が申は、不㆑及㆑云に我等共のあづかり申御鑓を御身達にしらせんならば腹がいたき。其故物前にて御鑓が先へ不㆑出ば何が可出ぞ、それ故物前にては旗にてたゝき合物か、鑓にてたゝき合物か、何とて御身達のしらん哉。我等二人のだうぐをしり度共しらせ間敷と云ければ、物もいわず歸りける。然處に彥左衞門が云けるは、若林和泉殿御らんぜよ。御旗奉行が何をもしらざる。てつぱう衆はみかすみに有り。てつぱう衆へ押付でかなわざる旗を、遙にへだちたると申ければ、左樣に申たるかと云ければ、いや〱さやうには不申。然者我等が可申と被申候へば、彥左衞門が申。いや〱御無用に候、よき事をば御がんりきに我等仰付たりと云べし、あしき事をば其方と我等なんにいたし候はん間御無用と申ければ、和泉甲1は、いや〱御ために候間可申と被申候へば、彥左衞門重て申は、御ための處は指おき給へ、彼等がていにてはまつことの時は、御旗を立申事は成間敷、其時は御身と我等として立可申ければくるしからず。其儀は御心安可有と申處に敵もはいぐんする。
- 誤植甲 — 底本「和泉甲」。「申」の誤植か(国立国会図書館の別スキャン(925907)は「申」)。