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노부야스 부인의 고발장과 노부나가의 할복 명령편집 표제

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丑之年信康之御前樣寄、信康をさゝへさせ給ひて、十二ヶ條かき立被成而、坂井左衞門督にもたせたまひて、信長へつかわし給ふ。信長左衞門督を引むけて、まきものをひらき給ひ、一々に是はいかゞと御たづね候へば、左衞門督中々存知申と申ければ、又是はと被仰ければ、其儀も存知申と申ければ、信長十ヶ所ひらき給ひ、一々に御尋ありければ、十ヶ所ながら存知申と申ければ、信長二ヶ所をば、ひらかせ給はで、家之おとながこと〲く存知申故はうたがひなし、此分ならばとても物には成間敷候間、腹をきらせ給へと、家康へ可被申と仰ければ、左衞門督此由おうけを申而、罷歸時、岡崎へはよらずして、すぐに濱松へとをりければ、御利根成殿に候へば、頓而御心得被成而、是非に不及と被仰けり。家康へ此由を左衞門督が申上ければ、此由を聞召而、是非に不及次第成、信長に恨はなし、高きもいやしきも子の可愛き事は同前成に、十ヶ所迄ひらき給ひ而、一々尋給ひしに、しらざる由申候はゞ、信長もか樣には仰間敷を、一々存知申と申たるによつて、か樣に被仰候成。