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가문 목록 › 第九下 › f130

大村

第九下 · 단락 5 · 780524 81코마 L부터

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이 가문에 자주 나오는 인물·지명

인물 9 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

지명 5 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

民部大輔純忠、實は有馬修理大夫晴純入道仙岩の二男、大村が家を繼く、純忠が卒せし年、天正十五年正月十八日に卒せしなり豐臣關白、薩摩の嶋津を追討の爲め、自ら筑紫に發向あり、喜前生年二十歲、未だ新八郞と申せしが、御勢に馳せ加り、頓て御恩に預て、本領を安堵す、朝鮮の軍起りて、彼國に押渡り、是處彼處の先陣うつて、戰ふこと凡七年、文祿四年、叙爵して丹後守には成されてけり、慶長五年の秋、東西の軍起りし時、小西攝津守行長が許より、鎭西の人々の許へ、使者を立て、急き秀賴公の仰に任せて、軍勢を率して、馳せ參るべき由、大坂の奉行等が奉書をぞ下してける、
人々頓て催促に隨ひ、兵船に取乘て、馳せ上る程に、喜前長門國下の關にして、有馬松浦五島の人々と、一所にこそ寄合うたれ、丹後守、彼の人々に對面して、評議しけるは、抑も故太閤、隱れさせ給ひし時、我子幼けなからん程は、天下の事、悉く內府の御沙汰あるべしとこそ仰せ置れたれ、然るに此程道すがら、上方の樣子を承るに、此度大坂に軍勢を召さるゝ事、彼の奉行等が、私の宿意を遂けんとて、事を公儀にかりて、內府を傾け參らせんと謀ると、覺えたり、人々は如何にもあれ、喜前に於ては、思ふ子細はべれば、本國に引返し、東國の荷擔、仕るべきにて候とて、是より船を押戾す、此所に馳せ集りたる人々、大村が旨に任せて、皆々是より又本國にぞ下りける、喜前まづ肥後國に使を立て、加藤主計頭淸正が許に牒狀し、我身は己が城を守て、軍勢を引分け、隈本の城に差遣し、淸正に隨ひ、此所彼所に軍す、淸正この由を東國に執し申ければ、德川殿の御感、大方ならず、御敎書を成されて、其志を賞せらる、大坂兩度の軍には、鎭西の人々は參るに及はず、明れば元和二年八月八日、喜前四十八歲にて卒す、其子新八郞純賴、父に繼て叙爵し、民部大輔に任し、元和五年十一月十三日、廿八歲にて世を早くす、其子丹後守純信、跡を繼ぎて、寛永中、島原の賊起りし時、純信仰を蒙て、長崎の港を守る、此後長崎の事ある時、大村が家、常に仰を蒙れり、慶安三年五月廿六日、三十三歲にて卒し、其子因幡守純長、家を繼く、純長實は伊丹藏人勝長が男なり、所領二万七千石也