肥前守源鎭信入道宗靜は刑部卿法印たりしゆゑ平戶法印とい云しなり前肥前守隆信入道道可が男也、累代の先祖肥前國松浦郡に住して、太宰少貳が被官たり、道可入道八代の祖肥前守興榮が時、平戶の城を搆て移り、當國に威を振ふ、
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松浦
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인물 松浦鎮信 10松浦隆信(道可) 8松浦授 8松浦久 7松浦興栄 4源融 4渡辺綱 3安倍宗任 3豊臣秀吉 3松浦隆信(宗陽) 3松浦直 2松浦枝 2松浦荅 2松浦勝 2源昇 2日高主膳正 2松浦泰 1松浦定 1嵯峨天皇 1安倍頼良 1源頼義 1源仕 1源宛 1結城朝広 1
지명 肥前国松浦郡 5九州 5壱岐国 3肥前国 2摂津国大坂 2山城伏見城 2肥前平戸城 1肥前国御厨 1肥前国上松浦 1肥前国宇野御厨 1肥前国唐津 1肥前国伊万里 1肥前国有田 1肥前国山代 1肥前国久原 1奥州 1肥前国平戸 1肥前国松浦庄 1対馬国 1朝鮮 1明 1朝鮮平壌 1長門国下関 1美濃国関ヶ原 1
其家の系圖に曰く河原左大臣源融公の末葉、奈古屋二郞源授、その子瀧口大夫泰、その子源大夫判官久、始めて松浦の郡に住す其子直、下松浦源四郞大夫と名のり、御厨の庄七百五十町の地、久より讓り與へらる、其子峰五郞枝、これより四代の間、峰と名乘る枝が玄孫荅、松浦源五郞と名のる、是れより又世々松浦と名のる其子肥前守定、その子肥前守勝、その子肥前守興榮と云ふ、然るに世に傳ふる所は、大に異なり凡ろ肥前の國の侍に、上と下との松浦あつて、其種各異なり、先づ上松浦と云ふは、嵯峨天皇の御子源融公の玄孫渡邊源五綱が曾孫、松浦源大夫判官久が末葉なり、久、肥前の國上松浦の守護と成つて、宇野の御厨の執行を兼ね、子孫打續きて唐津伊万里有田山代久原等の地を領し、皆一字を以て名とす、鎭西の國人の一字を名のる輩は、悉く此後なり、又下松浦と申すをば、平戶松浦とも申すなり、是は陸奥六郡の押領使安倍賴時が男、宗任法師が後胤たり、宗任源賴義朝臣に降て、死罪一等を宥められて、肥前國に流さる、其子孫續いて平戶と云ふ所に住して、下の松浦と申せしなり、これ肥前守鎭信の先祖たりと云々、鎭西の事記したる古記、傳ふる所皆斯くの如し、此說の如くなれば、下松浦は安倍氏にて、上松浦は嵯峨源氏の流なり、されども古記を考ふるに、上松浦の人々多くは一字を名のる源氏あれども、又二字を名のる源氏もあり、下松浦にも一字を名のる源氏あつて、上にも下にも、近頃は安倍氏を見ねば、宗任が後の下松浦の流、如何がなりけん、後には夫れも亦源を名乘りしにや、今松浦の系圖を見るに、授より勝まで十一代の中、皆一字を以て名とす、興榮より後は皆二字を以て名とす、如何なる故にや、其家の傳ふる所疑ふべからずと云へども、本文には暫く興榮より書き初めぬ、○系圖に融の大臣より授に至るまでの世嗣定かならずと云ふ、新編纂圖を按ずるに融の大臣の男大納言昇、昇の二男武藏守仕、其子箕田源次宛、其子渡邊源五綱、綱が子源二別當久、是れ鎭西松浦の祖なりと云ふ、系圖の載する所にも、又古記の說にも違ふか、又久が後七代の事を記す、皆系圖の中に其人を見ず、愈いぶかし、東鑑を見るに寬元三年十二月廿六日の下に、松浦の執行源授を召籠めらる是れは上野入道日阿が所領の守護なり、鶴田五郞源馴と肥前國松浦庄西鄕の內、作里村、壹岐の泊牛牧等、相論の事に付て授、非據の餘り無實を搆へ申すに依りて也と云々、是れ系圖に謂ゆる名古屋二郞が事なるべし、然らば系圖に授が孫久より松浦に住すと云ふも不審、授旣に松浦の執行たり、總て遠き世の事詳かにし難き事共、多ければ只その疑を闘くのみ、
其後少貳が家滅ひて、松浦大内に隨ひ、道可入道が時に至り、天正の半、又龍造寺隆信に隨ふ、同き十年對馬國の兵船、壹岐の國に押寄て、國人日高を隨へんとす、日高主膳正同甲斐守、宗が軍勢を打破て、松浦が許に加勢乞ふ、入道軍勢を率し押渡り、己が兵分つて要害を守らせ、終に壹岐をば幷せてけり、道可娘を以て日高主膳正が男同孫九郞にあはせしと云なり同き十五年豐臣關白、筑紫の地平け給ひし時、道可が息男鎭信入道、降人になつて參りしかば本領を安堵し、十七年二月廿七日、式部卿法印に任す、鎭信が入道せし事いかなる故にや、審ならず、關白に參りし時に、入道したりしにあらずや朝鮮の軍始りて、一方の先陣を承り、彼處彼處に戰ふこと凡七年、大明の書に癸巳の年正月、平壤の敗れし時に、鎭信討れし由を記せしは、大に誤れり慶長三年太閤薨し給ひて本朝に引返す、同き四年閏三月六日隆信入道道可卒す七十一歲、明れば五年の秋、石田三成が軍起る、小西攝津守行長が牒狀に應して平戶の法印、兵船に取り乘て長門國下關に至り、鎭西の人々、此所に會合して軍評定す、大村が異見に隨ひ、人々爰より本國に漕き戾す、天下悉く德川殿に屬して後、法印も恙なく本領を安堵す、六万三千石