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諏訪

第六 · 단락 1 · 780522 54코마 R부터

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이 가문에 자주 나오는 인물·지명

인물 8 5 5 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

지명 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

因幡守源賴水は六孫王經基の五男、右衞門尉滿快より九代、信濃國の住人諏訪右衞門尉盛重が後胤なり、盛重が十五代の孫、信濃守政滿が時に至て、當國諏訪の大祝高家が爲に討れて、其所領を奪はる、政滿が子の安藝守賴滿、いまだ幼なかりしに、家子郎等よきに助けて、再ひ本領を取て安堵す、賴滿男子二人あり、嫡男は刑部大輔賴隆、二男新二郞滿隣とぞいひける、賴隆が男刑部大輔賴重甲斐の武田入道信玄に討れし後、賴重は信玄が妹聟なり、賴重を失つて、我妹の娘を妻とし、四郎勝賴をうみしなり、諏訪の嫡流絕えぬれば、滿隣が二男賴忠其先蹤を繼ぎ、安藝守に任ず、これ因幡守賴水が父なりけり、武田亡ひ織田殿討たれ玉ひし後、大久保七郞右衞門忠世、信濃國に向ひ、諏訪に使立てて、須らく早く御方に參るべき由を云はせければ、賴忠最初に德川殿に從ふ、酒井左衞門尉忠次が至るに及びて、忠次、德川殿の御下文賜て、信濃國の事知行す、國人等速かに忠次に從ふべきよしを下知す、賴忠大に怒て、我はしめ德川殿の御方にこそ參りたれ、忠次が被官たらん事、思ひもよらずとて、城中に立籠り、七月十八日軍兵を發して、松平又七郞家信が陣を襲ふ、同き廿六日御方兵を伏せて、賴忠が兵十餘人を打取る、かくては國人等盡く叛き參らすべしと見えしかば、忠世仰を承り、重て元の武田が士折井市左衞門次昌權田識部1等を使として、たゞ初の如く德川殿の御家人たるべしと申ければ、賴忠さらんに於ては、如何で仰を背くべき、謹て承りぬとて、郞等茅野丹波清房澤市左衞門房重を、御陣に參らす、德川殿御感斜ならず、茅野澤は物賜ふ事差あつて歸へさる、明る天正十一年三月、賴忠子息賴水を倶して參る、信濃國いまだ平かならず、父子速かに國に歸て、御催促あらん時に隨ひ、軍勢を率し、馳參るべしとて、子息賴水に御刀を賜て歸へさる、保昌五郞の御脇刀、按ずるに此時の事ども記せし書に、多くは小太郞賴忠と見ゆ、この頃はいまだ安藝守にならざりしにや、不審、同き十二年の春、小牧の御陣の時、菅沼小大膳定利、保科越前守正直と同く、同國木曾郡妻籠の城を攻め、十三年閏八月二日、御方の人々、眞田が城を攻めて利なくして引返へす、同き十九日賴忠眞田と軍して、終におのが城に歸る、十八年小田原を攻られしに、大久保忠世に從ひ、先陣を打て攻下る、此年關東に移玉ひしかば、武藏國奈良利蛭川の地を賜ひ、一萬二千石文祿元年上野國總社に移る、同き二年小太郞賴水父が家を繼き、關が原の合戰の時、山道の御供して打て上り、明れば慶長六年本領諏訪の郡を給ふ、二萬三千石を給ひ、また眞田が城の器財悉くに給ひしとなり十年叙爵して、因幡守に任す、大坂前後の軍に隨ひ、首四つ切て獻る、元和四年同國筑摩郡の地を加へ賜ふ、五千石、○其後又開發の田を合て三萬二千石といふ、寛永十八年五月十四日七十三歲にて卒す、嫡子出雲守忠澄、初め慶長十年十二月大相國家の御前にて元服し、御諱字を賜る、元和三年叙爵して、出雲守に任じ、父が家を繼く。明曆三年正月五日卒、六十三歲、嫡子右京亮忠晴家を繼き、三萬石因幡守になり、舍弟等に所領を分つ、兵部右衞門、各千石つゝ、
  1. — 지면 그대로. 할주 「識部」는 「織部」(権田織部)의 저본 오식으로 보임