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石川

第四中 · 단락 3 · 780521 16코마 L부터

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이 가문에 자주 나오는 인물·지명

인물 20 14 11 8 7 7 6 6 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

지명 5 5 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

長門守源康通は、鎭守府將軍陸奥守義家朝臣の五男、左兵衞尉義時の三男、武藏下總等の權守義基の嫡子、河內守義兼の後胤なり、義兼河內國石川の郡に住しければ、石川の判官代と申す、其子孫終に石川とぞ名のりける、義兼が七代の孫、小十郞朝成が時に、外祖小山下野守高朝1に養はれ、改て小山と名乘る、朝成が曾孫を、下野權守政康といふ、文安年中の事なりと云、參河國に來て、小川の城に住して、又石川とは名乘けり、親鸞宗の祖蓮如といふが、下野國より政康を具して、此國に來れるなり、按するに昔親鸞宗の門徒等、然るべき武士壹人を選みて、佛法擁護の大將とし、我法に從はぬ者をば、攻ふせ〱歸服せしむ、是を其時に一揆といひしなり、大坂長島加賀越前等の一揆といふ是なり、北國の大將は、下野の住人下妻が末葉にて、加賀の小山といふ所に在て、北國を靡せしともあり、本願寺の下妻、其門葉なり、加賀の小山、また御山と書なり、則今の金澤の城其跡といふ、石川も此類にて、三河國一揆の大將のために蓮如が連れ來りしなり、
  1. — 지면 그대로. 小山高朝는 16세기 인물이라 文安 연간(할주) 政康의 증조 朝成을 기른 외조부로는 연대가 맞지 않음. 미확인
此時岩津殿、左京亮親忠主の御事なり、權守に向て、汝が子一人我に得させよ、我家のおとなにすべしと仰ければ、政康畏り悅びて、生年十四歲になる二男を奉る、岩津殿手づから烏帽子着せ、左兵衞尉親康と召れしより、德川譜代宿老の人とは成てけり、其子左近大夫忠輔、岩津殿より此かた、三代の君に仕ふ、其子安藝守淸兼、安祥殿より德川殿まで、三代に仕へし宿老にて、酒井雅樂助政親と共に、家の事を司とる、安祥殿失せ給ひ、岡崎の贈大納言家、伊勢國に出させ給ひし時、酒井安部等謀て、終に迎入奉り、水野殿の御娘迎て、北の方と、かしづき參らせて、德川殿御誕生有し時、雅樂助政親御竹刀を獻れば、淸兼御墓目の役に候す、岡崎殿今川治部大輔殿と御好みを結ばれしも、淸兼を御使には差されしなり、安祥の城せめ破て、德川殿を迎へし時も、淸兼を大將にて、三河の人々向ひしなり、駿河の國府に入らせ給ひしにも、嫡孫內記御供に奉る、伯耆守數正なり、德川殿御軍始あるべしとて、參河國梅が坪廣瀨等の城を攻めらる、淸兼諫め參らせて、岡崎の城に引返され、程なくまた駿府に歸り玉ひ、義元朝臣只管に留め參らせて、本國に返し給はざれば、淸兼本多豊後守廣孝天野甚右衞門尉三人打連て、駿河の國府に行向ひ、今川殿に訴へて、德川殿を迎へしかど、義元ゆるし給はねば、力及ばで歸りしが、程なく義元討れ玉ひ、岡崎には歸らせ給ひたり、此事本多豐後守が傳と合せ見るへし、淸兼男子二人あり、嫡子右近、德川殿駿河にわたらせ玉ひしうち、安部大藏と共に岡崎の留守たり、是義元朝臣の仰に依てなり、年若くして死す、伯耆守數正が父なり、○按ずるに此右近後に伯耆守といひしにあらずや、永祿より前の諸記に、伯耆守と記せるあり、又德川記に康昌と記せるあり、此右近が事にや、世に知れる所の伯耆守數正は、永祿の頃は內記と申て、伯耆守と申せしは、其後の事なり、但し數正初め御諱字給り、康正と名のり、上方に參りて出雲守と改めし時、名をも改めて、數正といひしか、詳ならず、○一說に、家成が兄則ち伯耆守なりといふ、二男日向守家成、是長門守康通が父なり、石川は代々、皆御諱字を賜ふ、家成若かりしより、德川殿に仕へ、御軍始の日より大高鷲津丸根等の戰を初として、爰かしこの軍に隨ひ參らせずといふ事なく、高名又數を知らず、一向專修の門徒等が、背き參らせし時、家成一人御方に在て、御使を承り、土呂の要害に行向ひ、御敵を降參させ、國中悉く平ぐ、今川上總介氏眞、外舅の武田に、信玄駿河の國府を落されて、遠江國掛川の城に立こもり、德川殿と戰ひ、又此城にも、こらへずして、家成並に酒井雅樂助政親に附て、降を乞ひ、當國をあけ渡して、相摸國へ落給へば、家成頓て此城をぞ賜りける、永祿十二年の事なり、一說に是より先は酒井忠次と家成と二人、三河國東西の旗頭たりしに、掛川の城に移りしかば、三河國の旗頭の事は伯耆守に讓りしといふ元龜元年の秋、家成酒井左衞門尉忠次と大將を承り、都合其勢二千人、織田殿を助けんとて、近江國に發向し、佐々木承禎入道が多勢と、一日が其間、戰ふこと廿餘箇度、終に敵を追ちらす、こゝに近年武田に組せし、遠江の國人等三方が原の合戰の後、本國に立歸り、爰かしこ要害搆て立籠る、三方が原の戰には掛川の城を守りけるに因り、軍に逢はずといふ、家成是等を攻めんとて、天正元年三月十五日久能三郞左衞門尉宗能と、まづ可久輪の城に押寄て、忽に攻め破る、殘る城々怺へずして、攻むるまでもなく落失せぬ、同き六月二俣の城を攻む、今年五月武田四郞勝賴、遠江國に發向し、掛川の城を廻り見るに、此城中々たやすうは落されじと覺えければ、攻むるに及ばで引て歸る、此とき家成二人をして、新坂の切通に隱し置き、鐵砲を以て勝賴を打たんと謀る、馬塲美濃守が爲に一人を捕へらる、甲陽軍艦1に詳なり、高天神の城落し時、家成が男長門守康通、首十六を獻る、武田滅し年の秋、康通大久保七郞右衞門忠世と同じく、甲斐信濃打隨へ、天正の十二年信雄卿を助け給ひ、羽柴と軍起りし時、日向守家成掛川の城に止り、長門守康通は、小牧の御陣に從ひたり、長湫の合戰、上方の軍既に利を失ひ、秀吉の多勢、樂田を打立て、長湫に向て馳す、本多平八郞忠勝、戰ひ勞れたらん御方の、荒手の多勢と軍せん事、覺束なし、馳せ加て、御先を懸けんとて、小牧を出づ、長門守康通も、同じく續て馬を馳せ、尾幡の御陣へ馳參る、頓て小牧に引かへし玉ひければ、戰には及はず、山中忠兵衞が記に詳なり、世の人本多が事のみを知て、石川か事を知る者稀なり、小田原を攻られしに、康通先陣にぞ候ひける、此程は家成既に老ぬれば、康通常に軍には從ひけり、されば、今年關東へ移り玉ひし時、家成伊豆國梅繩の城をたびければ、五千石上野國鳴渡2の地を康通にぞ賜てける、二万石○是より先に、天正十八年家事を嫡子康通に讓りしかば、家成には、別に所領を賜ふ、後に家成給りし所領をば、外孫成堯に讓しといふ、關が原の戰に、家成江戶に止れば、康通上方に馳向ひ、松平玄蕃允家淸と、尾張の淸洲の城を守る、明れば慶長六年の二月美濃國大柿の城を賜り、五万石城をば大名に課て修せられたり、同き十二年七月廿六日康通五十四歲にて父に先立つ、子息安藝僅に九歲なれば、家成又家の事を行ひ、同き十四年十月廿九日七十六歲にて卒しけり、大久保相摸守忠隣が二男主殿頭忠總は、家成が外孫なればとて、其家を繼せられ、康通が幼息をば、關東に召下さる、主殿頭忠總、十五歲より召れて十九歲にして小山關が原等の御陣に隨ひ、慶長八年に叙爵し、外祖家成卒して其跡を繼ぎ、大柿の城を領す、かゝる所に、同き十九年の春、忠總が實父相摸守忠隣罪蒙りしに依て、忠總も閉籠て候ひけり、今年冬大坂の軍起りしかば、忠總忍びて馳向ひ、博勞が淵を攻破て、土佐座に亂入り、福島の堤をも打破り、船塲の地に〱攻入たる、所々の戰ひに其功並び無かりしに依て、御勘當をば免るされけり、再び軍起りしにも、搦手に京橋口向ひ戰て、首三十を切て獻る、其後豐後國日田の地に移され元和三年の頃にや寛永十年十二月九日下總國佐倉の城を賜ひ、一万石を加へられ六万石を領すと、同き十一年從四位下に敍し、今年近江國膳所の城に移り、七万石慶安三年十二月廿四日に卒す、嫡子彈正少弼康勝父に先立て、ことし七月八日に卒しければ、嫡孫宗十郞を嗣とし、五万石二男播磨守總長、一万石三男上野阿波守正當、七千石四男市正正總、三千石に所領を分ち與ふ、宗十郞祖父に繼て、明れば慶安四年二月十一日、伊勢國龜山の城に移り、五万石承應元年十二月廿八日叙爵して、主殿頭昌勝といふ、寛文九年二月十五日、山城國淀の城に移る、一万石を加へら六万石を領す、
  1. — 지면 그대로. 서명은 「甲陽軍鑑」
  2. — 지면 그대로. 天正18年 石川康通가 받은 곳은 통설 上総国 成東(鳴渡)로, 上野가 아님
播磨守源總長は、主殿頭忠總が二男、父が遺領を分賜ふ、一万石是より先、寛永十八年六月廿日、御扈從組の番頭となされ、此組新規に置れしなり、慶安元年三月、大番の頭に遷り、父が遺領を分て後、伊勢國神戶の城を給ひ、万治三年十一月廿二日大坂の城番となる、河內國石川郡加賜ひぬ、一万石加へられ二万石を領す、總長が大番頭たる事は、承應四年九月1に至れり此時に神戶の城賜て、職免されしにや、寛文元年十月廿二日行年五十七歲大坂に卒す、其子若狹守總良父が家をつく、
  1. — 지면 그대로. 承応은 4년 4월 明暦으로 개원해 「承應四年九月」은 성립하지 않음(明暦元年九月에 해당)